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公認会計士・税理士が独立後に会社を設立しました!part3

船橋公証役場へ

前回のブログの続きです。

6月16日午前に船橋の公証役場へ、事務所から徒歩5分。

公証役場で認証手続きをうけるためには、事前に電話で予約する必要があります。

当日の持ち物は、

・専門家の電子署名済み定款(製本テープで作成)

・委任状(定款に綴じる)

・現金約52,000円(定款認証代金)

・公証役場に行く人の本人確認書類

・定款の電子データの受け取り用新しいCD-R(船橋公証役場は不要でした。)

・発起人の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

・発起人の個人実印(当日の修正がある場合に必要)

 

手続きは、25分で終わりました。

出資金の入金作業

定款の認証手続きを実施後に出資金を入金しました。

会社は、発起設立か募集設立のどちらかの資金調達方法により設立されます。

発起設立は発起人が株式を引き受け出資します。

募集設立は発起人以外の第三者からも資金を集めます。

もちろん、今回は一人株主なので発起設立です。

出資金を入金する、といってもこの時点で会社が存在しないので、会社の法人口座にお金を振り込むことができません。

それではどのようにして出資金を入金するのか。

それは、自分の個人口座から別の個人口座に出資金を振り替えます。

自分の口座に出資金に相当するお金があるだけでは足りず、出資金を他の口座に入金する必要があります。

私はソニー銀行口座から住信SBIネット銀行口座に300万円を振り替えました。

入金後、2週間以内に登記書類を法務局に提出する必要があります。

また、入金タイミングは、専門家から定款作成完了の連絡が来た日以降です。

 

入金後に入金を証明するコピーを取ります。

入金記録が通帳に印字されている場合は、通帳の表紙、通帳の裏表紙、振り込みのページのコピーを印刷します。

ネットバンクの場合は、入金の明細のコピーだけです。

千葉地方法務局(本局)へ

6月21日午前に千葉の法務局に行きました。

千葉県で会社を設立する場合は千葉市中央区にある千葉地方法務局(本局)で手続きをする必要があります。(郵送でも可能です。)

当日の持ち物は、

・公証役場で認証された定款の謄本

・印鑑証明書

・入金証明のコピー

・登記書類等

・登録免許税納付の現金15万円

・法人印と発起人の実印(修正や押印漏れがある場合に必要)

 

この内、登記書類等は、freee会社設立から書類をダウンロードできます。

登記書類等の内容は、登記申請書、登録免許税納付用台紙、発起人決議書等です。

これらをまとめて綴じます。

この日を狙ったわけではありませんが、不備等がなく順調に手続きが進めば6月21日が設立日になります。

千葉地方法務局のある千葉みなと駅へ。千葉みなと駅で降りたのは税理士登録時の授与式以来でした。

当日は特に書類のチェックなく書類を提出をするだけだったので、所要時間は5分もかかりませんでした。(メインの写真が千葉地方法務局です。)

千葉みなと駅に戻る途中に千葉県税理士会館があり、その中に千葉県税理士共同組合のブックマートがあったので、3千円利用権を使用して書籍を購入しました。 (券、ではなく、権、のようです。)

 

その後千葉駅でラーメンを食べて事務所に戻りました。

千葉駅は構内がキレイですよね。

登記完了は特に問題なければ7月1日です。

次回のブログはいよいよ会社設立最終編。

内容は、会社設立後の手続き、会社名の発表、会社設立時の失敗談です。

編集後記

今月のシャポー船橋は期間限定ショップで「治一郎」が出店しています。

少しお高いですが、プリンを買って帰りました。とても美味しいプリンでした。

シャポー船橋は他にも、銀座千疋屋、船橋屋、アントレ等のスイーツのお店があり、なかなかレベルが高いです。