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税金

医療費控除を選択するかセルフメディケーション税制を選択するか

医療費控除について

1月1日から12月31日の一年間で医療費を多額に支払った場合は、その年の所得から認められた医療費を差し引くことができます。

この所得から差し引くことができる医療費を医療費控除といいます。

自身と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を対象とすることができます。

医療費控除の金額は最高200万円で、以下の算式で算定されます。

(実際に支払った金額-保険金などで補てんされる金額※1)-10万円※2

※1…生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

※2…その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

したがって、10万円以上の支払いがない場合には医療費控除の適用がありません。

医療費控除は年末調整では行えないので、確定申告をして申請する必要があります。

医療費控除の明細を作成して確定申告書に添付する必要があります。

医療費控除の対象の具体的な例示が国税庁のホームページに掲載されています。

例示されている数が多いので今回のブログでは取り扱いませんが、

医療費控除の対象となる医療費は「治療」に関する医療費で、

原則として「予防」に関する医療費は対象になりません。

医療費控除は、出産時の費用が出産育児一時金(42万円)を大きく超えたときなどに適用されることがあります。

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制は、

「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」

であり、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、

自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、

通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とします。

「セルフメディケーション」とあるので文字通り、薬を購入して自分で手当てをする際に発生した購入費用が対象になります。

セルフメディケーション税制の対象商品をドラッグストア等で購入したときに、レシートに対象商品であることが明記されています。

どちらを選択するか

医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選択することができます。

通常は有利な方を選択するので、

市販薬の購入額が年間10万円を超えない場合は、医療費控除はそもそも対象とならないのでセルフメディケーション税制を利用します。

市販薬の購入と医療機関での自己負担の合計額が年間10万円から18万8000円の場合は控除額の大きい方を利用します。

市販薬の購入と医療機関での自己負担の合計額が年間18万8000円を超える場合は医療費控除を利用した方が有利になります。(セルフメディケーション税制が8万8千円を限度としているため。)

医療費控除の対象となるかどうかの判断が難しいものもあるため、

迷ったときは税理士に確認するとよいでしょう。

編集後記

今日は娘の保育園の発表会でした。

発表会はいつも私が緊張してしまいますが、無事に終わりました。

演目のダンス(Take a picture)を自信持って笑顔でやり抜いていたところに成長を感じました。